津山さくら法律事務所

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弁護士費用の種類

法律相談料

 

着手金

事件をお受けし、手続を進める時点でいただく費用です。*

報酬金

事件解決時、弁護活動の成果に対していただく費用です。*

実費

裁判提起に必要な印紙代・郵券代、通信費、交通費など、手続を進めるために必要となる費用です。

日当

弁護士が出張する際にいただく費用です。
半日出張で2万円~3万円、一日出張で3万円~5万円が目安です(別途交通費がかかります。)。

顧問料

法律顧問契約に基づき継続的に一定の法律事務を行うための費用です。
  *着手金と報酬金は事件開始時と事件終了時に、別々にいただく費用となります。

民事事件一般

経済的利益*1 着手金 報酬金
300万円 以下の部分*2 8% 16%
300万円~3000万円の部分 5% 10%
3000万円~3億円の部分 3% 6%
3億円以上の部分 2% 4%

経済的利益とは、弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額、物の価値のことをいいます。金銭を請求する場合、請求額(債権額)の総額となります。

例)

相手に1000万円支払ってほしいと請求する場合=1000万円が経済的利益

 

土地を返してほしいと請求する場合=土地の時価が経済的利益

着手金の最低額は10万円、報酬金の最低額5万円となります。

上記はあくまで目安ですので、事案の難易度に応じて、当事務所報酬規程の範囲内で着手金・報酬を増減額することがあります。

費用の一例

遺言・相続

遺産分割協議‐交渉・調停・審判

上記民事事件一般の基準に代えて、次のような費用体系とすることもできます。

着手金 25万円
報酬金 25万円+(経済的利益×10%)

例)遺産分割の結果、1000万円の不動産を取得した場合の報酬金
  25万円+(1000万円×10%)=125万円

交渉から調停・審判と進む場合、追加着手金をいただきます。

交渉をご依頼される場合、交渉期間は、原則として6ヶ月間です。
継続して交渉をご依頼される場合は、追加費用をお願いする場合がございます。

遺産分割協議書の作成

10万円〜

遺言書の作成

10万円〜

遺言書検認手続

10万円〜

相続に関する継続的な相談

10万円(3ヶ月間)

以降継続する場合は1ヶ月ごとに3万円

事案の複雑さ・相続人の数・相続財産の額及び数などにより、料金が加算される場合がございます。

案件の見通し・お客様の状況により、着手金を少額にして成功報酬の額で調整することや、分割払いのご相談も可能です。

上記料金以外に、日当・実費がかかります。

遺言執行の費用など上記に記載のない事項については、個別にご確認ください。

過払金請求

初回のご相談…無料
着手金…1社2万円
成功報酬…返還額の20%
     (裁判手続により解決した場合、返還額の25%)

自己破産

着手金 30万円~
成功報酬…なし
裁判所への出廷が必要な場合は、出廷日当が必要になります。

離婚

任意交渉(協議離婚)…20万円
離婚調停…      30万円
離婚裁判…      40万円

例) 任意交渉を依頼され、離婚調停・離婚裁判と手続が進んだ場合の着手金総額=40万円
(調停・裁判の着手時に、各々10万円の追加着金をお願いします)

離婚に加えて離婚慰謝料等金銭的請求をされる場合、その部分については民事事件一般の報酬規定を加味し、別途着手金をいただく場合がございます。

報酬規程H29.4.1 施行